第 1 章 総則
第 1 条(適用)
「BizCompass サービス利用規約」(以下「本規約」といいます)は、オフィスサービス株式会社(以下「当社」といいます)が取り扱うBizCompass サービス(以下「本サービス」といいます)に適用されます。なお、本サービスの仕様、プラン、機能その他内容については、本規約に定めるほか、別途当社が作成する関連資料記載のとおりとします。
第 2 条(用語の定義)
本規約で使用する用語の意味は、次のとおりとします。
契約者 | 本規約に基づき本サービスの利用契約を当社と締結し、本サービスの提供を受ける契約当事者をいいます。 |
利用契約 | 契約者が本サービスの利用のために当社と締結する BizCompass サービス利用契約をいいます。 |
利用開始日 |
契約者の利用契約申込に対し、当社が契約者に別途通知する「登録完了通知書」記載の登録完了日を本サービスの利用開始日(但し、理由の如何を問わず、これが実行できないこととなった場合には、実際に利用が可能となった日)とします。 |
会社コード | 利用契約の開始に基づき、当社が契約者に対し、付与する契約者固有のコードをいいます。 |
管理者 ID | 契約者への本サービス利用開始に伴い、当社が契約者に対し、「登録完了通知書」で通知する契約者固有の管理 ID をいいます。 |
管理者パスワード | 当社が契約者に対し、「登録完了通知書」で通知する管理者 ID のパスワードをいいます。 |
利用料金 | 本サービスの利用対価として、契約者が当社に支払う料金及びその他の費用をいいます。 |
利用者 | 契約者に属する社員(派遣、契約社員を含みます) |
利用者 ID | 契約者から当社に対する ID 発行依頼に基づき当社が発行する、利用者が本サービスを利用するために必要な ID をいいます。 |
利用者パスワード | 当社が利用者 ID と併せて発行する、利用者 ID のパスワードをいいます。 |
ユニット | 本サービスの申込単位であります。
※1 ユニットにつき、5 利用者 ID・5 利用者パスワード |
消費税相当額 |
消費税法(昭和 63 年法律第 108 号)及び同法に関する法令に基づき課税される消費税の額ならびに地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額をいいます。 |
個人情報 |
個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別できることとなるものを含みます)をいいます。 |
業務提携先 | 契約者が本サービスを利用するにあたり、当社が業務代行等を依頼する事業者をいいます。 |
名刺データ化 | 契約者または利用者が当社の指定するサーバーに名刺画像等のデータを格納されると、当社または当社の指定する者が一定の処理等を行い、当該名刺画像データをテキスト等にてデータ化し、当社の指定する方法にて契約者または利用者に開示することをいいます。 |
初期サポート |
契約者が本サービスを利用するに必要な会社コード等の発番作業、及び本サービス申込日から最大 4 ヶ月間、初期サポートスタッフが本サービスの利用方法や設定等をサポートすることをいいます。 |
第 3 条(取扱準則)
当社が本規約に基づき、別途規定する個別規定、及び当社が随時契約者に対して通知する追加規
定は、本規約の一部を構成するものとします。本規約と個別規定及び追加規定が異なる場合は、個別規定及び追加規定が優先されるものとします。
第 4 条(規約の変更)
- 当社は契約者の承認を得ることなく、本規約を変更することができるものとし、契約者は変更後の規約に拘束されるものとします。本規約変更に関する通知は、当社のオフィシャルウェブサイトに掲載することにより行われるものとします。
- 本規約変更後、契約者が本サービスの利用を継続した場合、当社は契約者が変更後の規約に同意したものとみなします。但し、当該本規約の変更が契約者に対し著しい不利益を与える場合には、契約者は当社に対して利用契約の解約の申出をすることができます。当社がこれを承諾した場合には、契約者は解約の手続きを速やかに行うものとします。
第 2 章 本サービス
第 5 条(本サービスの提供範囲及び提供地域)
- 本サービスの申込は、1 つの利用契約に対し、契約申込書に定めるユニット数を必須とします。
- 本サービスの提供範囲及び提供地域は当社及び業務提携先の都合により予告なく変更することがあります。なお、本サービスの提供範囲及び提供地域の変更に伴って契約者が被る不便、不都合、損失、損害等について、当社はいかなる責任も負いません。
第 6 条(サービス品質)
本サービスは、WEB を利用するサービスであり、サービス品質は契約者の宅内環境及び通信速度(接続回線、バックボーン回線含みます)等に影響されます。また、当社は本サービスに含まれる、名刺データ化におけるテキスト内容または名刺データ化までの完了期間に関する保証は一切行いません。
第 7 条(利用契約の申込み)
利用契約の申込み(以下「契約申込」といいます)は、当社が指定する本サービスの契約申込書に所定の事項を記載して、当社に提出していただくことにより行われます。
第 8 条(契約申込の承諾)
当社は、契約者より本サービスの契約申込があったとき、次の場合を除き、本サービスの提供を承諾します。
① 契約者が本サービスの利用料金等の支払いを怠り、または怠るおそれがあるとき。
② 当社の業務の遂行上著しい支障があるとき、または技術上著しい困難があるとき。
③ 契約者が第 22 条(提供の停止)第 1 項の各号及び第 39 条(当社による解約)第 1 項の各号に該当するとき。
④ 本サービスの契約申込書に虚偽の事実を記載したとき。
⑤ 契約者が当社または本サービスの信用を毀損するおそれがある方法で本サービスを利用するおそれがあるとき。
⑥ 事由の如何を問わず、当社が契約申込を受理しないとき。
⑦ その他、前各号に準ずる場合で、当社が契約締結を適当でないと判断したとき。
第 9 条(利用契約の成立)
- 当社は、本サービスの契約申込書を不備なく受領した後 10 営業日以内に、電子メールの送信、書面の送付のいずれかの手段にて、本サービス利用に必要な管理者 ID・管理者パスワード、利用者 ID・利用者パスワード等を発行し、契約者に通知するものとします。但し、ユニット追加申込の場合は、会社コード、管理者 ID および管理者パスワード等は発行しないものとします。
- 利用契約は、当社が本サービスの契約申込書を不備なく受領した後、当社が契約者へ前項の本サービス利用に必要な管理者 ID・管理者パスワード、利用者 ID・利用者パスワード等を発行することで、利用契約が成立するものとします。なお、契約者は利用契約成立日と利用開始日と同日であることを確認するものとします。
- 契約者が、当社の提供するスキャンアプリを申し込んだ場合、契約者は、当社で当該契約申込にかかる登録完了した日をもって利用開始日とし、登録完了の通知を受け次第、当社所定の環境よりダウンロードして利用可能となることに合意するものとします。
- 前項において特に必要あると当社が判断したときは、別途覚書を取交わします。
- 本サービスに関する一切の権利は全て当社または当社の指定する第三者に帰属しており、契約者はいかなる場合でも本サービスに関するいかなる権利も取得しないものとします。
第 10 条(ユニット追加)
- 契約者は、次条に基づくユニット追加申込を当社に対し行うことで、第 12 条における当社の承諾のうえ、本サービスの利用者 ID と利用者パスワードを追加利用できるものとします。なお、利用者 ID 単位の追加はできません。
- 当社が契約者に対し、ユニットを追加した場合、当該追加ユニットは、契約者が最初に申込した会社コードや管理者 ID 等にひもづくものとします。
第 11 条(ユニット追加申込)
- 契約者が本サービスについてユニットの追加申込をする場合は、当社が指定する本サービスの契約申込書に必要事項を記入し、追加予定日の 1 ヶ月前の当社営業日(変更予定日を算入せず、1 ヶ月とします。1 ヶ月前の当該日が、土曜日、日曜日、祝休日の場合は、直前の当社営業日)までに当社の事業所及び営業所に提出していただきます。
- 利用者 ID 単位で追加申込ができないことを確認する。
第 12 条(ユニット追加申込の承諾)
契約者から本サービスについて追加申込みがあったときは、次の場合を除き、当社は追加申込を承諾します。
① 第 8 条(契約申込の承諾)に定める各号に該当するとき。
② 本サービスの運用に支障をきたすまたはそのおそれがあるとき。
③ その他、当社が適当でないと判断したとき。
第 13 条(本サービスの対応言語)
本サービスで保証する対応言語は、日本語と英語になります。それ以外の言語については、対応を保証しないものとします。
第 3 章 利用料金
第 14 条(利用料金)
利用料金の詳細は、別紙及び契約申込書に記載のとおりとします。なお、別紙と契約申込書の内容が相違する場合は、契約申込書に記載の金額が優先的に適用されるものとします。
第 15 条(支払条件)
1.契約者は、本規約の定めに従い、利用料金を当社に支払うものとします。
① 月額利用料
ⅰ)第 14 条に基づき、別紙及び契約申込書に記載の金額とします。
ⅱ)第 9 条 2 項に定める利用契約の成立により発生するものとします。
ⅲ)暦月の 1 日の時点で利用者IDが存在する場合、金額を利用料金として当社より契約者に請求します。
ⅳ)月額利用料は、日割り計算しないものとします。
② 名刺データ化費用
ⅰ)第 14 条に基づき、別紙及び契約申込書に記載の金額とします。
ⅱ)画像のアップロード枚数ごとに課金
③ 初期サポート費用
ⅰ)第 14 条に基づき、別紙及び契約申込書に記載の金額とします。
2.当社は、利用月分の月額利用料、名刺データ化費用、初期サポート費用について当月 1 日から当月末日迄の期間で計算し、毎月利用翌月末日までに請求するものとし、契約者は請求があった月の末日までに別途当社が指定する金融機関口座への入金、クレジットカード、またはその他当社の指定する方法にて支払うものとします。なお、支払期日が金融機関休業日である場合は、直後の金融機関営業日を支払期日とします。なお、振込みに係る手数料は契約者の負担とします。
3契約者は、当社の利用料金請求額について不適当であると考えうる場合、利用料金の請求日から 30 日以内にその旨を当社に通知するものとします。同期間に契約者より通知のない場合、契約者は当社の請求額について承諾したものとします。
第 16 条(割増金)
契約者が本サービスの利用料金を不法に免れた場合、その免れた額のほか、その免れた額(消費税相当額を加算しない額とします)の 2 倍に相当する額に消費税相当額を付加して、契約者は当社に対して割増金として支払うものとします。
第 17 条(遅延損害金)
契約者は、利用料金または利用料金以外の債務(延滞利息を除きます)について支払期日を経過しても、なお支払いがない場合には、支払期日の翌日から起算して完済に至るまでの期間について、未払い額に対する年率 14.6%の割合による遅延損害金を、当社が指定する期日までに当社が別途定める方法にて支払うものとします。
第 18 条(消費税の取扱い)
- 契約者が当社に対して利用料金または利用料金以外の債務(延滞利息を除きます)を支払う場合、消費税相当額を加算して支払うものとします。
- 第 17 条(遅延損害金)に規定する遅延損害金については、消費税を加算しません。
第 19 条(請求代行)
- 契約者は、当社が利用契約に基づく利用料金(割増金、遅延損害金、ならびにこれらにかかる消費税を含みます)の請求業務を、スマートビリングサービス株式会社(以下「請求代行先」といいます)に委託することを予め承諾するものとします。
- 契約者は、前項に基づき、請求代行先から契約者に対し、利用契約に基づく利用料金の請求が行われることを予め承諾するものとします。
第 4 章 利用中止及び利用停止等
第 20 条(維持責任)
- 当社は、本サービスの提供に関する設備等について、当社が定める技術要件に適合するよう努めて維持します。
- 当社が本サービス用設備の保守を行う時間帯は、特段の定めのない限り、当社の通常の営業時間帯とします。
第 21 条(提供の中止)
1.当社は、次の場合には、本サービスの提供を中止することができるものとします。
① 本サービス用設備の定期的もしくは緊急の保守またはメンテナンスを行う必要がある場合。
② 天災地変、その他の不可抗力事由が発生し、もしくは発生するおそれがある場合。
③ トラフィックが当社の予測を超え輻輳した場合。
④ 本サービス用設備の障害等やむを得ない場合。
⑤ 本サービスを提供するために当社が利用する業務提携先に支障が発生した場合。
⑥ 当社が、本サービスの運営上、本サービスの運用の全部または一部を中止することが望ましいと判断した場合。
2.当社は、前項の規定により本サービスの利用を中止するときは、予め本サービスの提供を中 止する旨及びその理由ならびに停止期間を当社オフィシャルウェブサイトへ公開することで、契約者に通知します。但し、緊急やむをえない場合はこの限りではありません。
第 22 条(提供の停止)
1.当社は、契約者が次の各号に該当するときは、本サービスの全部または一部の提供を停止す
ることがあります。
① 利用料金またはその他の債務について支払期日を経過しても支払わないとき。
② 本規約に定める義務に違反したとき。
③ 当社が提供するサービス(本サービスを含みますが、これに限りません)を直接または間接に利用する者の当該利用に対し重大な支障を与える様態において本サービスを利用したとき。
④ 契約者が第 37 条(反社会的勢力による被害の防止)、第 38 条(解除)の何れかに該当したとき、またはそのおそれがあるとき。
⑤ その他、当社が不適切と判断する行為を行ったとき。
2.当社は、前項の規定により本サービスの提供を停止するときは、予めその理由、提供停止をする日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急やむをえない場合は、事後に通知します。
本条第 1 項に定める事由により本サービスの提供が停止された場合であっても、本サービス提供停止期間も含め、本サービスの利用料金は継続して課されるものとします。
第 5 章 責任等
第 23 条(管理者 ID 等の管理)
- 契約者は、当社が利用契約に基づき、契約者に発行した、管理者 ID、管理者パスワード、利用者 ID および利用者パスワード等を第三者に譲渡、または使用させてしてはならないものとします。
- 契約者は、管理者 ID、管理者パスワード、利用者 ID および利用者パスワード等を紛失した場合、当社の指定する方法にてその旨を知らせ、当社の指定する措置を講じるものとします。
- 当社は、契約者の過失等による、管理者 ID、管理者パスワード、利用者 ID および利用者パスワード等の紛失や第三者使用につき、一切責任を負いません。
第 24 条(責任の制限)
- 当社は、前項に定める以外に、本サービスの利用もしくは利用できなかったことに関連して契約者(利用者を含みます)等または第三者に生じた直接・間接・特別・派生的・結果的損害、ならびに逸失利益、営業機会の損失、データの損失・消失等に関する損害について、その原因の如何に拘わらず、一切責任を負わないものとします。
- 業務提携先にその責がある場合、当社から契約者に対する賠償は、業務提携先からの損害賠償額の範囲内とします。
第 25 条(免責)
- 本サービスの提供、遅滞、変更、中断、中止、停止もしくは廃止、本サービスを通じて提供される情報等の流出もしくは消失等に関連して発生した契約者等または第三者(利用者を含みます)損害について、本規約で特に定める場合を除き、当社及び業務提携先は責任を負うものではありません。
- 当社及び業務提携先は、本サービスの完全性、正確性、確実性、有用性、有益性、継続性、品質性、特定目的への適合性その他について保証するものではありません。
- 当社の行う名刺データ化時に発生した名刺の紛失・汚損・破損等に関しては、本規約で特に定める場合を除き、当社及び業務提携先は責任を負うものではありません。
- 当社の契約者または利用者に対する責任は、本規約に規定するものが全てであり、これを超えて、契約者または利用者が本サービスの利用に関して被った一切の損害について、当社は理由の如何を問わず一切責任を負わないものとします。
第 26 条(契約者または利用者による名刺データの利用)
- 契約者または利用者が、当社のアプリケーションやサーバー等に登録された名刺データをダウンロードして利用される場合、すべて契約者及び利用者の判断と責任で利用するものとし、当社に一切責任はございません。
- 当社が提供する本サービスを通じて、契約者または利用者が別の外部サービスに接続して登録名刺データを利用される場合も前項と同様とします。
第 27 条(第三者との係争)
- 契約者及び利用者による本サービスの利用に関連して、第三者から損害賠償請求された場合、または第三者との間で何らかの問題が生じた場合、契約者及び利用者は当社及び業務提携先を免責するとともに、責任をもって第三者と対応するものとします。
- 前項の定めに拘わらず、前項に関連して、第三者が当社または業務提携先に対して何らかの請求を行い、または訴訟等を提起した場合、契約者及び利用者は当社に対してあらゆる協力を行うとともに、当社に生じた損害の一切について賠償するものとします。
第 6 章 契約期間等
第 28 条(契約期間)
利用契約の契約期間は、利用開始日の属する月の翌月から 12 ヶ月間とします。但し、利用契約期間満了の 1 ヶ月前までに当社または契約者のいずれからも利用契約を終了させる旨の書面による意思表示がない場合には、利用契約は期間満了の日の翌日から 1 年間、同一条件をもって更新されるものとし、以後も同様とする。
第 29 条(中途解約)
- 当社は、利用契約期間中であっても 1 ヶ月前までに申込者に書面により通知することにより、利用契約の全部または一部を解約することができるものとします。
- 契約者は、利用契約期間中であっても当社の指定する方法により、当社へ解約申込みし、当社が指定する解約依頼書を受領した日の属する月の当月末日に利用契約を解約することができるものとします。ただし、当社が解約依頼書を受領した日が各月の 25 日(25 日が土日祝日の場合は、その前営業日)を超える場合は、その翌月末日が解約日となります。
- 契約者が事由の如何を問わず利用契約期間中に利用契約を解約する場合、当社が別途定める解約違約金を契約者が当社に支払うものとします。なお、解約違約金の詳細は本サービスの契約申込書の記載のとおりとします。
第 7 章 情報の取扱い等
第 30 条(安全管理)
- 当社は、契約者の情報を機密情報として安全に管理し、適切なセキュリティ対策を講じるものとします。
- 契約者は、本サービスの不正利用等が生じないよう、当社が提供した本サービスの管理者 IDや利用者 ID、それに付随するパスワードの管理等、適切な措置を講じるものとします。
第 31 条(個人情報保護)
- 当社は、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号)、その他関係法令ならびに「個人情報保護に関するガイドライン」をはじめとする関係ガイドラインを遵守するものとし、当社の個人情報保護方針に沿って、契約者または契約者から委託された個人情報を厳重に取り扱います。(https://ss.biz-compass.net/privacypolicy/)
- 当社は、契約者から委託された個人情報について、漏洩、滅失または毀損の防止その他の個人情報の安全管理のため、個人情報管理責任者を定め、必要かつ適切な措置を講じるものとします。
- 当社は、契約者から委託された個人情報が漏洩、滅失または毀損等の事故が発生した場合、その事実をすみやかに契約者に報告し、原因の調査を行い、事故の拡大防止に必要な措置を講ずるものとします。
- 契約者は、個人情報保護法及び関連法規に従い、適法に取得した個人情報に限り、当社に委託するものとします。
第 32 条(再委託)
契約者は、契約者及び利用者が本サービスの利用に基づき、名刺データに含まれる情報等の管理を当社に委託するものとし、当社は、当該管理業務を任意の業務提携先に委託することができるものとします。
第 33 条(事例の公開)
当社は、契約者からの特段の申し入れのない限り、契約者の会社名をサービス導入企業として公開することができるものとします。
第 8 章 その他
第 34 条(秘密保持)
1.契約者は、本規約、個別規定及び利用契約の履行に際して知り得た当社もしくは業務提携先の業務、技術、取引及び社内情報、知的財産、その他秘密情報(管理者 ID や利用者 ID、それに付随するパスワード等のネットワーク関連情報等も含みます)を当社の承諾がない限り、公表または第三者に漏洩しないものとします。但し、当該情報が以下のいずれかの情報に該当する事を契約者が証明できる場合には、これを適用しません。
① 知得する以前に既に公知であった情報。
② 知得する以前に既に有していた情報。
③ 知得した後、自らの責に帰すべき事由によらず公知となった情報。
④ 正当な権限を有する第三者からの合法的な手段により秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
2.契約者は、自己の役員及び使用人に対し、その在職中及び退職後も秘密情報に関する機密を保持する旨の義務を負わせるものとし、役員及び使用人がこれに違反した場合は、契約者が前項の守秘義務に違反したものとして、その責任を負うものとします。
3.契約者は、法令上の要請または政府機関からの要請により機密情報の開示を求められた場合、当社に対して直ちに当該要請の内容を書面にて通知し、当社の指示に従うものとします。
第 35 条(相殺)
当社は、双方の債務の弁済期の到来の前後にかかわりなく、本規約により契約者が当社に対して負う金銭債務と、本規約にかかわらず当社が契約者に対して負担する一切の金銭債務とを対当額にて相殺することができるものとします。
第 36 条(権利義務の譲渡等)
- 契約者は、本規約及び利用契約に基づく権利または義務を、当社の事前の書面による承諾なく譲渡し、もしくは承継させることができないものとします。
- 相続または合併により契約者の地位の承継があったときは、契約者自らその旨を書面により当社に届け出るかまたは相続人もしくは合併後存続する法人もしくは合併により設立された法人がその旨を速やかに書面により当社に届け出るものとします。
- 契約者は、契約者の名称、住所、連絡先等に変更があったときは、そのことを速やかに当社に届け出るものとします。
- 契約者が合併または相続したことにより契約者の地位の承継が生じた場合、承継者は本規約及び利用契約に基づく契約者の一切の債務を承継しなければならないものとします。
- 当社が合併、事業譲渡等の理由により、本規約及び利用契約上の地位を第三者に承継または譲り受けさせる必要が生じた場合、当社は契約者に対して書面により通知することによって、本規約及び利用契約上の地位を当該第三者に承継または譲り受けさせることができます。
第 37 条(反社会的勢力による被害の防止)
1.契約者は、次の各号に該当しないことを表明・保証するとともに、契約者が次の各号に該当する場合には、当社は本規約の内容に関わらず、本規約を解除することができるものとします。
① 契約者または契約者の関係者が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他の反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」といいます。)である場合、または、反社会的勢力であった場合。
② 契約者または契約者の関係者が、詐術、暴力的行為、または脅迫的言辞を用いた場合。
③ 契約者が、自身、もしくは自身の関係者が反社会的勢力である旨を伝えるなどした場合。
④ 契約者または契約者の関係者が、当社の名誉や信用等を毀損した場合、または毀損するおそれのある行為をした場合。
⑤ 契約者または契約者の関係者が、当社の業務を妨害した場合、または妨害するおそれのある行為をした場合。
⑥ 本規約の利益や効果の全部、または一部が直接的か間接的かを問わず「反社会的勢力」に帰属していると判明した場合。
当社が前項により本規約を解除した場合には、第 41 条(損害賠償)に規定に関わらず、契約者に対し、一切の損害賠償義務を負担しない。
第 38 条(解除)
当社は、契約者が以下のいずれかに該当するときは催告その他何等の手続きを要することなく、本規約を解除することができるものとします。
① 本規約条項の一に違反し、当社からの是正催告に速やかに応じないとき。
② 差押、仮差押、仮処分もしくは競争の申立を受け、または公租公課滞納による処分を受けたとき。
③ 銀行や手形交換所から取引停止処分を受けたとき、もしくは支払不能に陥ったとき、または自己の振出し、引受け、保証し、もしくは裏書した手形、小切手が不渡りになったとき。
④ 資産、信用、支払能力等に重大な変更が生じたとき。
⑤ 特別清算、会社更生、民事再生、破産、またはこれらに準ずる法律の手続きの開始を申立、もしくは申立てられたとき。
⑥ 役員・幹部社員が刑事訴追を受け、または役員・社員もしくは株主間の紛争により、営業活動に支障をきたしたとき。その他、法人格及び役員・幹部社員が民事訴訟及び刑事訴訟の対象となり、当社に不利益を与えると判断された場合。
⑦ 反社会的勢力との資本関係、反社会的勢力への資金供給または主な取引先に反社会的勢力が経営している企業があると判明したとき。
⑧ その他信用状態に著しい低下が認められたとき。
第 39 条(当社による解約)
1.当社は、次に掲げる事由があるときは、利用契約の全部または一部を解約することができる
ものとします。
① 第 22 条(提供の停止)第 1 項第 1 号により本サービスの提供が停止された場合において、 契約者が当該停止の日から1ヶ月以内に当該停止の原因となった事由を解消しないとき。
② 前号において、当該事由が当社の業務に著しく支障を及ぼすおそれがあると認められ、催告後直ちに契約者が当該事由を是正しないとき。
③ 本サービスを中止または廃止するとき。
2.当社は、前項の規定により利用契約を解約するときは、契約者に対しその旨を通知します。
第 40 条(期限の利益の喪失)
申込者は、第 37 条(反社会的勢力による被害の防止)乃至第 39 条(当社による解約)のいずれかに該当する場合、当社に対する全債務の期限の利益を喪失し、直ちに全債務を履行するものとします。
第 41 条(損害賠償)
- 契約者は、本規約の定めに違反して当社に損害を与えた場合には、その一切の損害を賠償しなければならないものとします。なお、契約者は利用者に対し、本規約の定めに従い、本サービスを利用させるものとします。
- 当社は、本規約の定めに違反、または本サービスの提供に基づき、契約者及び利用者に損害を与えた場合には、第 14 条(利用料金)に定める利用料金を上限とし、契約者及び利用者の被った損害を賠償するものとします。
第 42 条(利用契約終了後の措置)
- 理由の如何にかかわらず、利用契約が終了した場合、当社は契約者に関して管理していた情報、データ、資料その他一切を消去するものとし、契約者は異議なくこれを承諾するものとします。
- 第 5 条(本サービスの提供範囲及び提供地域)、第 6 条(サービス品質)、第 16 条(割増金)、乃至第 19 条(請求代行)、第 23 条(管理者 ID 等の管理)乃至第 26 条(第三者との係争)、第 30 条(安全管理)乃至第 37 条(反社会的勢力による被害の防止)、第 41 条(損害賠償)乃至第 44 条(合意管轄裁判所)の規定は、利用契約の終了後も有効に存続するものとします。
第 43 条(協議)
本規約に定めない事項については、信義誠実の原則に従い協議するものとします。
第 44 条(合意管轄裁判所)
本規約、利用契約及び本サービスについて紛争が生じた場合は、訴額に応じて東京地方裁判所または東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
別紙 <各プランの詳細>
1.名刺管理に関する主たるプラン
⑴BizCompass0
① | 初期サポート費用(初回のみ) | 48,000 円(税抜)/1 ユニット |
② | 月額利用料 | 5,000 円(税抜)/1 ユニット |
③ | 契約期間 | 利用開始日の属する月の翌月から 12 ヶ月間 |
④ | 契約解除料 | 15,000 円(不課税) |
※ 1 ユニット(5ID)ごとのお申込みとなります。契約後にユニット数を追加する場合は、1 ユニットごとに初期サポート費用と月額利用料がかかります。
※ 利用開始日の属する月の月額利用料は発生しません。
※ 名刺データ化費用は 1 枚あたり 30 円(税抜)となります。
※ 利用開始後のプラン変更はできません。
⑵BizCompass500
① | 初期サポート費用(初回のみ) | 48,000 円(税抜)/1 ユニット |
② | 月額利用料 | 5,000 円(税抜)/1 ユニット |
③ | 契約期間 | 利用開始日の属する月の翌月から 12 ヶ月間 |
④ | 契約解除料 | 15,000 円(不課税) |
※ 1 ユニット(5ID)ごとのお申込みとなります。契約後にユニット数を追加する場合は、1 ユニットごとに初期サポート費用と月額利用料がかかります。
※ 利用開始日の属する月の月額利用料は発生しません。
※ 名刺データ化費用は 1 枚あたり 30 円(税抜)となります。ただし利用開始日からその翌月末日までは 500 枚まで無料となります。
※契約期間満了月に満たずに解約する場合は、契約解除料がかかります。
※ 利用開始後のプラン変更はできません。
⑶BizCompass スキャンアプリプラン
① | 初期サポート費用(初回のみ) | 48,000 円(税抜)/1 ユニット |
② | 月額利用料 | 6,000 円(税抜)/1 ユニット |
③ | 契約期間 | 利用開始日の属する月の翌月から 12 ヶ月間 |
④ | 契約解除料 | 15,000 円(不課税) |
※ 1 ユニット(5ID)ごとのお申込みとなります。契約後にユニット数を追加する場合は、1 ユニットごとに初期サポート費用と月額利用料がかかります。
※ 利用開始日の属する月の月額利用料は発生しません。
※ 名刺データ化費用は 1 枚あたり 30 円(税抜)となります。ただし利用開始日からその翌月末日までは 500 枚まで無料となります。
※ スキャンアプリがご利用できるプランです。スキャンアプリのご利用には、当社サイト上にてスキャンアプリのダウンロードが必要となります。
※ 契約期間満了月に満たずに解約する場合は、契約解除料がかかります。
※ 利用開始後のプラン変更はできません。
【2019 年 9 月 1 日付で新規獲得終了のプラン】
⑷BizCompassONE
① | 初期サポート費用(初回のみ) | 10,000 円(税抜)/1ID |
② | 月額利用料 | 1,000 円(税抜)/1ID |
③ | 契約期間 | 利用開始日の属する月の翌月から 12 ヶ月間 |
④ | 契約解除料 | 3,000 円(不課税) |
※ 1ID ごとのお申込みとなります。契約後に ID 数を追加する場合は、1ID ごとに初期サポート費用と月額利用料がかかります。
※ 利用開始日の属する月の月額利用料は発生しません。
※ 名刺データ化費用は 1 枚あたり 30 円(税抜)となります。
※ 利用開始後のプラン変更はできません。
付則
2017 年 11 月 1 日 施行
2018 年 2 月 15 日 改定
2018 年 9 月 1 日 改定
2018 年 11 月 19 日 改定
2019 年 9 月 1 日 改定
2019 年 9 月 29 日 改定
2021 年 3 月 1 日 改定
2023 年 12 月 27 日 改定
※株式会社顧問バンクは、2023 年 12 月 27 日をもちまして、吸収分割によりBizCompass事業の一切の権利義務及び契約上の地位を、オフィスサービス株式会社に承継いたしました。
以上